ベストライフ東村山分会NEWS 2017年8月4日

https://drive.google.com/file/d/0B4d9Rtjp0SVBa2hUSmlPWnVmNFU/view?usp=sharing


「登録バイト制」絶対反対!

 3月に会社から口頭発表された「登録バイト制(常勤職員対象、公休日に所属外のベストライフ施設で「バイトできる」月最大4回まで、日給介護1万、看護1万8千円)」は絶対に認められません。会社は金儲けのために労働者に低賃金で長時間働かせたいのです。事実会社は「離職が多い」と発表していました。残業、休日出勤には割増賃金が発生します。「日給1万円」では割増賃金以下で違法です。「バイト」分の雇用保険はどうなる?週20時間以下なら払う義務はなく、払いたくないための「バイト」は脱法行為です。「登録バイト」を既にされてしまった方がいらっしゃいましたら連絡下さい。

7月4日団体交渉報告2

 7月4日の団交で、組合から「登録バイト制」撤回を要求し、上記の様な違法の認識はないか問うと、会社側「あくまでも希望者のみ、労働条件の変更でない」と回答しました。組合は「職員が認めれば不利益でない」というのは間違いだと追及し、会社側は一切否定できませんでした。
 また会社は「登録バイト」について口頭発表のみで通達を出していません。通達文書の有無を問うと「ない」と回答しました。
 今回も会社側は、決定権を持っていない総務施設課長らを出席させ「本社に持ち帰って回答する」という不誠実な対応でした。今後役員など経営に責任ある人格の出席を求めた上で、組合からは席上 ・登録バイト制の撤回 ・通達開示 ・就業規則、36協定の文書提示を求め、会社側に回答を18日までに行うと約束させました。

会社から撤回拒否回答届く!

 7月18日、会社から文書回答が届きました。全て拒否、断じて認められません。
・「登録バイト制」の撤回はしない
・「登録バイト制」の会社通達開示を拒否、「希望者にのみ申込書配布」
・就業規則、36協定配布要求は「事業所で閲覧できる」と拒否(閲覧はできて当然、入社時に配布されてしかるべき)

狙いは職員に「希望」させて責任転嫁!
 

 会社の主張「希望者だけ」の狙いは何か。いざとなれば全て「希望した」職員の責任にしようというものです。行先は不慣れな他施設です。休日も減ります。それで事故など起きた時に会社は「職員が希望したから」として非難を職員に向け責任逃れしたいのです。休日割増賃金以下の違法な低条件でも「希望した」職員の責任にしようという狙いです。事実、会社は「登録バイト」設立理由を「低賃金で離職してほしくない。職員から希望が出たから」としていました。また、会社は以前、一人夜勤化をすすめようとした時も、「職員が希望した」という形を取らせようとしていました。絶対に認められません。

多摩連帯ユニオンに入り共にたたかおう!

 会社は「低賃金で離職してほしくない」ならば、「バイト」を撤回し、査定なく賃金を上げるべきです。一緒に賃上げのとりくみをしましょう。それには労働組合で力を合わせてたたかう以外ありません。職場のことを職員間だけで一緒に考え、「会社ルール」に縛られない要求をつくってたたかいましょう。

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