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第一交通武蔵野分会NEWS 第5号

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「労働条件の不利益変更」を許すな! 全員期間の定めのない正社員と明言  第2回団体交渉で、旧ユアーズで採用後5年未満のため、半年の期間雇用になっていた乗務員について、会社側から「全員期間の定めのない正社員と認識している」との言質を勝ち取ることができました。また、第1回団体交渉で要求した「就業規則」の内、出し渋っていた「乗務員服務規則」などを提出させました。  一方会社側は、「賞与規定」「賃金モデル」「新・旧賃金比較表」「自動車保険の契約内容」「事故時の乗務員負担に関する規程」など、乗務員の生活に直結する重要書類については、6月12日現在、いまだに開示を渋っています。 違法だらけの労働条件改悪  第一交通武蔵野は旧ユアーズから事業譲渡を受けただけで、法律上は単なる事業の継続にすぎません。にもかかわらず、これまで「賃率切り下げ」「就業規則改悪」など「違法だらけの労働条件の不利益変更」を強行してきました。  賃金についていえば、1月21日・22日の両日に行われた説明会に、会社側から第一交通(株)安藤営業次長、第一交通武蔵野(株)田頭社長、飯野常務の都合3名出席の席上で、会社側が賃金を「賃率(=分率)」という言葉で説明をしたのを、我々乗務員全員が確かに聞きました。また、会社の言う「ボーナス」が、実は賃金の一部をあらかじめ分離して4か月ごとに支給する、いわゆる「分離給」に過ぎないものであるとの一方的な説明も受けました。  その後、会社側は、◯◯組合員の「合法的な労働者代表選挙」を行うようにとの申し入れ書を黙殺して、「違法な方法で任命した労働者代表」に署名押印させて労基署提出の書類ををでっちあげ、「労働条件の不利益変更」を強行しました。  その一方、第一回団交で会社側は「賃率(=分率)などない」と強弁し、第二回団交では、分離給をボーナスとすることを当然だとでも言わんばかりに、恥ずかしげもなく返答しました。それならなぜ労基署提出の「賃金規定」にそのことを記載しないのですか。このような二枚舌が世間一般に通用するはずはありません。 欺瞞だらけの『ミドリ十字』と卑劣極まる『闇給与』 儲けは会社に、リスクは乗務員に  労働組合加入以前から、◯◯組合員のもとには「物損事故を起こしてしまい『無事故記録のミドリ十字を台無しにしてほかの乗務員に迷惑をかけ

全逓労働者部会 2016年6月27日

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  舛添の次は安倍だ 新しい労働者の政党をつくろう!  郵便局で働くすべての労働者の皆さん。お疲れ様です。  とりわけ東京の職場の皆さんは、お中元繁忙に参院選と都知事選がかさなり7月は大変です。身体が第一です、事故なく行きましょう。 資本主義は終わった!  EU(欧州連合)からの離脱の決定をおこなった英国の国民投票の結果、世界経済は大混乱に突入しています。リーマンショックから8年、問題が何も解決していない中で起こった今回の事態の真の原因は何なのか!  英国は、資本主義の発祥の国・本家本元です。30年ほど前、英国のサッチャー首相(当時)が進めたのが新自由主義です。新自由主義は、労働組合を徹底的に攻撃して労働者の権利を抑圧し、大企業や大銀行の利益を最優先にやってきた。労働者はクビを切られ、非正規労働に落とし込まれてきた。その結果、英国の労働者は食えなくなった。  「どうするんだ! EUなんかと一緒にいてもますます食えなくなる。だったらEUから独立しよう」というのが本当の原因です。一部の評論家は「感情的」などと言いますが、そんなんじゃない。確かに「移民排斥」に持って行こうという政治がある。それは問題です。  しかし、資本主義の本家本元の英国で【労働者が食えなくなった】ということが今回の事態の本質です。 日本もまったく同じ!  いまの政治家は誰も信用できません。本気で真相を暴き、戦争と貧困をなくすために闘う「野党」もいません。『安保も米軍も認めて資本主義を守る』という「野党共闘」では戦争も貧困も止められません。  では、どうすればいいのか。私たち自身が職場や地域で団結して闘う。その力こそが社会を変えます。この資本主義体制の「政治」の目的は大金持ちの利益です。こんな社会の仕組みを根本から変えよう。共に新しい労働者の政党をつくろう。 投稿 銀座局の労働者から  梅雨本番、毎日ジメジメしてイヤになりますね。  先ず、出勤してきてブルーになるのは、ロッカー室の暑さ。半端じゃないですね!ムンムンしてるし、匂いもきつい。衛生上も大丈夫かと思うくらいの異常さです。  今の時期、普通だったら、ビルの中に入れば冷房が効いていて、さわやかな気分になれるものと誰もが思います。銀座の一等地にある銀座郵便局で冷房も効いていないロッカー

全国協ニュース 第106号

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全国労組交流センター民間交通運輸部会 2016年6月

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全国協ニュース 第105号

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「同一価値労働同一賃金論」批判

合同・一般労働組合全国協議会事務局長 小泉義秀 はじめに 権力筋の雑誌『選択』(2016年4月)は連合幹部の話として安倍が何故「同一労働同一賃金」唐突に打ち出してきたのかその理由を以下のように解説する。 「これには、同一労働同一賃金の実現を大きな目標とするUAゼンセンなど連合内の民間労組中心の右派系労組(旧同盟系)と、公務員労組などの左派系労組へ旧総評系) の分断効果もある。この問題が夏の参院選の主要争点の一つとなるのは確実だが、両者のせめぎあいの中で、連合としては態度を暖昧にせざるをえない」(54~55頁) さらに『選択』6月号は「化学総連に続いて『金属労協』も離脱 四分五裂する労組『連合』」という見出しを掲げて、連合の解体状況について述べている。安倍が仕掛けた旧同盟系の切り崩しも加わり、「民共合作」が火に油を注いだという。「野党共闘」と連合も戦後労働法制の抜本的改悪、原理的転換の前に自滅の道へ転落している。 問題は「同一労働同一賃金」を掲げることに、何故分断効果があるかである。同一価値労働同一賃金論を正しく批判している労働組合も党派も我々以外にない。逆にこの賃金論が正しいとされている。総体としてこの論理に屈服しているのが現状である。分断効果レベルではなく、この攻撃は労働法制改悪攻撃の核心をなす。賃金は労働者分断支配の根幹だからだ。 この攻撃の核心は 「正規か、非正規かといった雇用の形態にかかわらない均等・均衡待遇を確保する。そして、同一労働同一賃金の実現に踏み込む」(『一億総活躍プラン』) にある。正規雇用を無くして多種多様な雇用形態で労働者を分断する手段、労働者を団結させない攻撃として使われようとしているのが「同一価値労働同一賃金」原則なのである。同一価値の労働に対して同一の賃金が支払われれば良いというのが同一価値労働同一賃金論者の主張だ。だから彼らにとっては正規・非正規は関係ない。8時間労働で1万円の労働は4時間で5千円の労働に等しい。これが同一価値労働同一賃金原則だ。時短労働者にも同じ同一価値労働同一賃金を支払えという要求はこれで達成されたことになる。1日5千円の賃金では生きていけないということに彼らは関心がない。同一価値労働同一賃金原則は賃金水準がいかに決まるかは関係がないのである。更に彼らの論理では半分の価値の労働は半分の賃金で良い、さらに5

6・5集会アピール 「労働法制の危機に際して訴える」

 安倍政権の手で、「団体法・社会法」(団体的労使関係法・労働者保護法)としての戦後労働法制が解体されようとしている。  安倍政権は「働き方改革は安倍内閣の次の3年間の最大のチャレンジ」として「1億総活躍プラン」を閣議決定した。「正規・非正規の二分論を超えた多様な働き方」「非正規という言葉を日本国内から一掃する」の名のもとに「正社員ゼロ・解雇自由」社会が生み出されようとしている。  第2次安倍政権は、経済財政諮問会議・日本経済再生本部・産業競争力会議・規制改革会議などに竹中平蔵らの新自由主義者を集め、厚生労働省さえ排除するクーデター的手法で雇用・労働政策の歴史的転換を開始している。全労働者に向けられた新自由主義―国鉄分割・民営化型攻撃にほかならない。 戦争法の強行、改憲への突進と対をなす「もう一つの改憲攻撃」である。  産業競争力会議や規制改革会議では、雇用や労働者の権利に関する従来の「常識」をすべて覆すに等しい議論が行なわれている。「解雇が規制されているのは誤解」「労働契約法16条は解雇を規制する趣旨ではない」「(日本の正社員は)職務・勤務地・労働時間が原則無限定だから社内で配転可能である限り解雇は正当とされないため(解雇が権利濫用になる)」  すなわち「職務・勤務地・労働時間が限定された雇用ルールを整備すること(限定正社員・ジョブ型正社員)」が最優先課題とされ、「その論理的帰結として、当該職務や勤務地の消失・縮小が解雇の正当な理由になる」というのだ。  さらには〝正社員改革〟の名のもとに、限定正社員・ジョブ型正社員を「社会通念上相当な働き方として広く普及させ」「その際、処遇を変えない」ことが基本方針として確認された。非正規職とまったく同じ超低賃金の「正社員」を生み出そうというのだ。その際、労働契約法の「無期雇用転換申込権(5年ルール)」を使えば、そうした「新たな働き方」を大量に生み出すことができると意思統一しているのである。国鉄分割・民営化型の「一旦全員解雇・選別再雇用」攻撃を社会全体に貫徹する攻撃だ。  労働者派遣法についても「『常用代替防止』は、派遣社員との競争から熟練度の高い正社員を保護する諸外国にはない規定であり、対等な立場での競争条件を保障するべき」として、昨年9月、常用雇用を自由に派遣労働者に置き換える法改悪が強行された。  彼らは、こうした雇用・労働

第一交通武蔵野分会NEWS 第4号

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第2回団体交渉報告 会社側はオブザーバー参加を認めろ!  5月30日武蔵野プレイスにおいて、会社側:安藤営業担当次長、飯野常務、所長代理2名、組合側:当該組合員の他、石川執行委員他3名の参加で、第2回団体交渉を行いました。 オブザーバー参加を会社側が拒否  団交開始直後に第一交通武蔵野の労働者が団交にオブザーバー参加してきました。ところが会社側はこれをかたくなに拒み、「参加させるなら団交を打ち切る」など団交応諾義務をも踏みにじる取り乱し様で紛糾しました。  そもそも私たち労働組合は、全労働者を代表する立場で団交に臨んでいます。さらには団交要員は組合自治の問題であり、会社に規定されるいわれはさらさらありません。  実際問題、会社側に組合員通告をしていない組合員が団交に参加する場合もあり、世間一般に団交要員は広く解放されているものなのです。会社側がこのように開かれた団交を拒む理由は、後述するとおり団交席上の言辞と社内での行動がかけ離れたものとなっていることを、他の労働者に隠そうとしているためなのです。  組合は団交へのオブザーバー参加を認めるよう会社に求めると共に、労働組合への加入を仲間のみなさんに広く訴えます。 始末書の濫用を行わないと確約  先ず就業規則の懲戒規程に関し、直近で起こった◯◯組合員に対する始末書提出強要問題について、①始末書には法的根拠がなく、そもそも本人の反省の意を表すものであること、②就業規則の懲戒規程に記載されていることから始末書の濫用が労働者に対する懲罰として用いられないこと(本来の趣旨とは異なってくる)、③特に労働組合員への不利益扱いとして悪用されることが考えられる、という問題点を指摘し、始末書の濫用を行わないよう求めました(組合としては原則反対)。  これに対して会社側は「再発防止措置を監督官庁に報告する必要があるためのものであり、懲罰的なものではない」と回答し、報告書など始末書以外の書式での処理を確約しました。この点今後の対応への注視が必要です。  組合側が問題視していることのひとつに、就業規則に記載されている懲戒規程や服務規律/乗務員服務規則(現在未入手)が異様なまで多岐にわたり、社会通念上通用しない内容も多く見受けられます。こうした規則で労働者をがんじがらめにして責任を押し付け、分断支配しよう