小竹運輸グループ労働組合完全勝利

小竹運輸グループ労働組合
完全勝利命令を勝ち取る
(茨城県労働委員会)!

合同・一般労働組合全国協議会事務局長 小泉義秀

ご支援ありがとうございます

全国の合同・一般労働組合全国協議会傘下の組合員の皆さん。動労千葉、動労水戸をはじめ動労総連合の仲間の皆さん。全国労働組合交流センターの皆さん。小竹・運輸グループ労働組合は茨城県労働委員会における闘いで歴史的な完全勝利命令を勝ちとりました。ありとあらゆる不当労働行為をかけてきた小竹資本と経営法曹石嵜弁護士事務所の組合破壊攻撃に対し決定的な痛打を与えました。この勝利は同様の攻撃を受けている合同・一般労組の仲間の闘いに大きな教訓を与えてくれる勝利です。この攻撃は国鉄分割・民営化型の新自由主義資本=新自由主義弁護士との労働委員会制度そのものの存否をかけ闘いでした。この勝利は動労千葉の鉄建公団訴訟においてJRに不当労働行為を認めさせた闘いを引き継ぐものです。小竹運輸グループ労働組合は動労水戸の仲間と固く連帯し、動労水戸の物心両面にわたる支援を受けて闘い抜き勝利をもぎりとりました。しかしこれからが本番です。勝利を確定させるために断固として闘い抜く決意です。

組合員の団結が組合破壊攻撃を打ち破る

合同・一般労働組合全国協議会小竹運輸グループ労働組合は2013年10月30日、茨城県労働委員会に対し不当労働行為の救済申立てを行い、2年6か月の闘いを経て、4月20日、遂に完全勝利命令を勝ち取った。組合側の主張が全面的に認められ、会社側の主張が全面歴に退けられた。最大の争点は「会長」と呼ばれていた実質的経営者=支配者である小竹正雄を頭目とする小竹運輸グループのそれぞれの会社が不当労働行為の当事者であるか否かであった。小竹運輸、Kロジテック、つくばトランスポート、トランスーコという4社は別々の会社の形態をとっているが、実質的には同一の会社であり、組合つぶしために300台・300人ものトレーラーや大型トラックを小竹運輸からこれら3社に移し、同時に労働者も正規の労働者を1年契約の有期雇用契約にして転籍させ、小竹運輸には数台のおんぼろ車と組合三役と数名だけ残し、会社の株式を荒川克則という人物に売却したという形式をとって社名も荒川運輸機工に変更し、小竹資本と関係ないかのように装うようとした。しかし、茨城県労働委員会は4社の一体性と4社それぞれが不当労働行為の当事者と認定し、解雇者の解雇撤回・原職復帰、配転者の原職復帰、配車差別を弾劾し、配車差別により被った賃金の差額の支払い、不誠実団交、すべての不当労働行為を認定し、4社のそれぞれに謝罪文の掲示を課した。労働委員会命令としてはこれ以上のものは無いともいえる完ぺきな勝利である。この勝利命令は係争中の過労死裁判、組合員が被告になっている名誉棄損の裁判などにも多大な影響を与えるのは間違いない。勝利の鍵は小竹運輸グループ労働組合の当該組合員が委員長を先頭に配車差別・賃金差別、解雇、配転などあらゆる不当労働行為を受けながら団結を崩さず闘い抜いてきたことに尽きる。兵糧攻めは一番厳しい攻撃だった。しかしそれに屈することなく闘い抜き勝利したのである。

この小竹運輸グループ労働組合にかけられた組合つぶし攻撃は国鉄分割・民営化と全く同じ形の攻撃だった。しかし鈴コン分会の勝利と共に小竹運輸グループ労働組合は動労千葉と動労水戸の後を追いながら、国鉄分割・民営化型攻撃は全労働者にかけられた普遍的な労働組合弾圧であるととらえて国鉄闘争と一体で闘い抜き勝利したのだ。しかしながら国鉄闘争がそうだったように、地労委での勝利はその第1歩に過ぎない。経営法曹の弁護士と、ブラック企業=小竹運輸グループは地労委命令を守ることなく、組合つぶし攻撃を断念することは無い。この勝利命令を大宣伝し、小竹運輸グループの全労働者を組織化してストライキで反撃する闘いが勝利の最短コースだ。労働者は必ず立ち上がる。この確信をもって大宣伝、組織化の闘いに入ろう。

会社側の主張を全面的に退ける歴史的勝利命令!

3月29日付、4月20日交付の茨城県労働委員会の「命令書」は配車差別による賃金差別の差額の支払いを命ずる添付資料を含めて77頁に及ぶが、「命令書」としては長いものではない。主文の第一は6人の組合員に対する賃金差別分の支払い命令である。支払い済みまで年率6分の加算が付いているので、支払わなければ加算金が増えていくことになる。第二は配転命令・自宅待機を受けていたW組合員の荒川運輸機工(旧小竹運輸)での就労命令、第三はK組合員の解雇撤回原職復帰である。K組合員はアルコール検査などを理由に2014年1月17日に解雇された。この解雇が不当労働行為と認定されたのだ。第四は不誠実団交の認定とその回復命令。第五は四社を当事者としての配車差別を支配介入として認定した。第六は四社を当事者とした謝罪文の掲示である。

「被申立人4社は,小竹正雄会長を実質的経営者として一体的な経営がなされている会社であり,日常の業務や組織運営等について,4社が一致協力して行っていたと認めるのが相当である。また,数百人又は数百台に及ぶ従業員や車両を一斉に転籍させたことは,転籍の前後の企業が経営主体を共通にするなど極めて緊密な関係にあることを強くうかがわせるものであって,本件申立てに係る不当労働行為の成否の判断において,こうした事情を無視することはできない。」との認定は曖昧な点が一つもない完全勝利命令の根幹を為す一節である。関連して「一般に雇用関係を期間の定めのない契約から有期契約に変更することは労働者にとって不利益な変更に当たるものであり,雇用形態の変更は転籍に伴い必然的に発生するものではないから,組合員を排除するためにこれを行ったとする申立人の主張も,全く理由がないとまでは言えない」と認定したのも決定的である。他、不誠実団交の認定含め、完膚なきまでに資本の論理を粉砕した。次は組織化であり、団結の力でこの命令を履行させなければならない。

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