ベストライフ東村山分会NEWS 2017年4月

https://drive.google.com/file/d/0B4d9Rtjp0SVBOGNxYURUS2tLMXM/view?usp=sharing
「登録バイト制」は違法だ!

 ベストライフで働く仲間の皆さん。先月会社のエリア会議報告のなかで「登録バイト制」が発表されました。会社は理由を賃金が安いから「職員からの希望があった」等言いました。発表された「登録バイト制」の対象は常勤で、休日に近隣のベストライフで「バイトできる」というもので、「日給介護10000円、看護師18000円で夜勤に入ると二日分支給、交通費、昼食付、最大月4回可能」という内容です。
 しかし、会社の「登録バイト制」は違法であり、できません。常勤職員が同じ社内で働く上で「この日とこの日だけバイト」というのは違法です。絶対に認められません。

「バイト」を装い不利益変更!!
 

 この「登録バイト制」は、会社が本当に実施したら違法になります。公休8日のところ「バイト月最大4回」とは何か?これは会社が労働基準法35条「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。②前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない」違反から逃れるためのものと思われます。また、バイトにしたらバイト分の確定申告を職員自身がしなければなりません。バイトだとしたらこの煩雑な手続きを職員自身で行わなければならなくなるはずです。手続きは言われていません。「バイト」というのは実際には偽りです。
 本来休日出勤には休日出勤手当がつかなくてはなりません。常勤職員で日給計算に換算すれば社会保障を含め「介護一日1万円」では収まりません。
 会社がしたいのは、「バイト」という形態を装い、休日出勤手当を払わない労働条件の不利益変更です。会社は、「職員の声」に応える様に装って、本来休日出勤手当を払うところを「日給1万」に抑えてその差額で儲けようとしているのです。会社は離職を減らしたいならば職員に査定なく一律で賃金を上げるべきです。職員を増やし、介護職員処遇改善加算を一律で支給すべきです。
  賃金も職員数も抑えられ、介護職員処遇改善加算も低額にされる、一人夜勤、そして今回。こんな職員をなめることは許せませんベストライフ分会は一人夜勤だけはストライキで止めてきました。現状をかえるには私達労働者の組織が必要です、ぜひ多摩連帯ユニオンでともに安心して働ける職場をつくりましょう。

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