第一交通武蔵野分会ニュース 第15号

https://drive.google.com/file/d/0B2HgPUAlbi38bFZ0S0dxT0plUkE/view?usp=sharing


違法・不当な解雇を許さない!!

会社の暴力労務支配に反対する労働組合員に違法な解雇予告!?

 わたしたち「多摩連帯ユニオン・第一交通武蔵野分会」は、第一交通産業グループの脱法的賃金カットや暴力労務支配に絶対反対の立場で結成された労働組合です。
 結成以来今日まで、他産業の労働者との団結や市民の皆様のご支援の下で、第一交通産業グループによる「暴力労務支配と一体となった安全軽視の経営姿勢」や「暴力労務支配による労働者の権利剥奪」と闘ってきました。
 去る12月9日、会社側はこうした組合活動を嫌悪して、労働組合員であることを理由に雇用契約の一方的破棄を通告するという暴挙に出てきました。わたしたち組合は、正規・非正規を問わず、こうした就業規則万能主義の脱法的解雇通告を決して認めません。

暴かれた暴力労務支配の実態

 「第一交通産業グループ」は、「よい労働条件こそが安全運行の基本」であることを嫌悪して、労働組合を弾圧し、ほかのどのタクシー会社よりも「賃金を下げてノルマを強化することに熱心」で、実際、「第一交通産業グループ」が呼び寄せて雇用した暴力社員らによる警察沙汰が、以下に記すように昨秋だけでも4件にも及んでおり、その労務支配の異常さと暴力性が突出したものであることを物語っています。
①2016年9月24日「拉致未遂・暴行事件」
 第一交通グループの暴力労務支配に嫌気がさして退職した労働者の自宅に暴力社員・暴力団関係者らを差し向けて暴行の末に拉致しようとして三鷹警察署が出動。
②2016年10月2日「拳銃不法所持の家宅捜索」
 組合弾圧のために会社が雇用した暴力社員らに銃刀法違反(拳銃所持)容疑で家宅捜索。
③2016年11月2日「社屋内での暴行事件」
 暴力社員らによる社内での暴行事件で社屋内で武蔵野警察署による現場検証。
④2016年11月下旬「暴力社員への逮捕状執行」
 暴力社員を暴行容疑で三鷹警察署が検挙・身柄拘束。
 そのほか、労働基準法違反や不当労働行為などの違法・脱法行為は枚挙にいとまがありません。会社は、第4回団交で、こうした暴力社員を「立派な社員である」と評価して見せ、社会常識のかけらもないことが、わたしたち組合によって暴露させられました。

違法解雇阻止に共に起ち上がりましょう!

 会社が労働組合員に対して行った解雇予告は、それ自体不当労働行為という違法行為に他なりません。第一交通産業グループ傘下の他社でも労働組合つぶしが公然と行われ、不当労働行為として糾弾されています。こうした悪徳行為は裁判でも断罪されています。
 「労働者の権利の消えたところに市民の命も安全もない」の旗印の下、団結してたたかいましょう。




2017年1月5日
東京都労働委員会が不当労働行為
救済申請を受理!




2017年 1月 5日
要 求 書

 親会社の第一交通産業株式会社は北九州空港ビル運営会社に出資している公的な会社である。だが、その傘下の第一交通武蔵野の就業規則は違法・不当な条項が網羅されていることをこれまで組合は指摘し、会社側自身も自覚していることである。従って労務管理も違法・不当な状態が続いている。私たち多摩連帯ユニオン第一交通武蔵野分会は、この違法性を正すことを目的に結成されたのである。
 そして、会社の組合嫌悪により出された2016年12月9日付(10日受け取り)の当該組合員への「休職通知」は、違法・不当な解雇予告通知に他ならない。組合はこのような暴挙を絶対許さない。ここに「休職通知」の即時撤回を求める。
 まずなによりも当該組合員は11月9日付診断書送付しての病気休職中であり、その上で12月8日に12月5日付の診断書を送付して休職の継続を求めていた。これに対して会社側は12月9日に、12月19日に設定されていた団体交渉の延期を電話で要請してきたのである。これは12月9日付の「休職通知」が、解雇予告通知であり、その違法性・不当性を自認した上での逃亡=団交引き延ばしに他ならない。
 そもそも会社側が根拠とする就業規則第27~33条の実際上の運用は恣意的である。特段の手続もなしに6ヶ月以上休職している労働者が存在しているのである。当該組合員には「1ケ月の休職しか認めない」というものは、明らかに差別的である。
 今回当該組合員の休職に対してこのような「休職通知」が発せられた理由は、労働組合運動を推進する当該組合員を排除するためであり、明らかな不当労働行為である。加えて言えば、当該組合員は12月22日に三鷹労働基準監督署へ労災申請を行なっており、労災罹患者への解雇は違法である。
 上述のとおり2017年1月9日付で解雇を強行するならば、以下3つの意味で違法である。

  ① 解雇権濫用であること
  ② 不当労働行為であること
  ③ 労災申請中であること

 よって以下のことを要求する。

 会社は当該組合員への「休職通知」を直ちに撤回しろ。
 会社は当該組合員への解雇を行うな。
 会社は直ちに団体交渉を行え。
 

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