根岸病院分会NEWS 第9号
コロナに対する特別休暇の
回答をかちとる
組合へ参加し、
労働安全を確保しよう!
回答をかちとる
組合へ参加し、
労働安全を確保しよう!
病院側の回答の内容(一部)
1.休業補償について
①コロナウィルスに罹患していないと診断されなかった場合は症状が治まるまで治療に専念する(特別休暇)
②コロナウィルスに罹患していると診断された場合、陰性になるまで治療に専念する(特別休暇)
・同居の家族がコロナウィルスに罹患した場合
当人(職員)が陰性と診断されるまで、出勤停止(特別休暇)
・委託先、または派遣職員がコロナウィルスに罹患した場合は出勤停止とする。
その場合の処遇については、委託会社・派遣会社が対処する。
・子どもの養育、親の介護については従来通りとする
①コロナウィルスに罹患していないと診断されなかった場合は症状が治まるまで治療に専念する(特別休暇)
②コロナウィルスに罹患していると診断された場合、陰性になるまで治療に専念する(特別休暇)
・同居の家族がコロナウィルスに罹患した場合
当人(職員)が陰性と診断されるまで、出勤停止(特別休暇)
・委託先、または派遣職員がコロナウィルスに罹患した場合は出勤停止とする。
その場合の処遇については、委託会社・派遣会社が対処する。
・子どもの養育、親の介護については従来通りとする
多摩連帯ユニオン根岸病院分会は、4月23日に病院経営に対して、「新型コロナウィルス対策に関する申し入れ」を文書にて行い、かつ団体交渉を要求してきました(前号既報)。
病院経営側は、「忙しいのですぐには出せない」などと、労働者の切実な問題に対して逃げを打ってきましたが、6月8日になってようやく文書回答を行ってきました。
●コロナ関連の休業補償には特別休暇をあてる!
労働者にとって一番気がかりなのは、「自分がコロナに感染した場合」の処遇のことです。
今回の経営の文書回答によれば、コロナ罹患に罹患していないと診断されない場合も、罹患していると診断された場合も同様に「特別休暇扱いにする」としています。これは大きいことです。なぜならコロナに罹患した職員は「有休消化扱いにする」病院もあるからです。
ただ問題とすべきは、派遣労働者に対して、「コロナウィルスに罹患した場合は出勤停止とする」と完全に「命令」しておきながら、「その場合の処遇については、委託会社・派遣会社が対処する」と派遣会社任せにしていることです。これは正規労働者と派遣労働者に分断を持ち込むあり方であり、病院は、管理監督責任者として、派遣労働者にも特別休暇を補償するように派遣会社に要請するべきです。
労働者にとって一番気がかりなのは、「自分がコロナに感染した場合」の処遇のことです。
今回の経営の文書回答によれば、コロナ罹患に罹患していないと診断されない場合も、罹患していると診断された場合も同様に「特別休暇扱いにする」としています。これは大きいことです。なぜならコロナに罹患した職員は「有休消化扱いにする」病院もあるからです。
ただ問題とすべきは、派遣労働者に対して、「コロナウィルスに罹患した場合は出勤停止とする」と完全に「命令」しておきながら、「その場合の処遇については、委託会社・派遣会社が対処する」と派遣会社任せにしていることです。これは正規労働者と派遣労働者に分断を持ち込むあり方であり、病院は、管理監督責任者として、派遣労働者にも特別休暇を補償するように派遣会社に要請するべきです。
●「N95マスク・防護着・消毒液」は「充分に備蓄している」か
経営は「備蓄している」と言いますが、「備蓄している」なら根拠を示すべきです。
経営は「備蓄している」と言いますが、「備蓄している」なら根拠を示すべきです。
●「院内で新型コロナウィルスが発生した際の対策及び新型コロナウィルス対策に向けての病床確保」について
経営は、「都立松澤病院に搬送する」ように都の福祉保険局から通達が出ているとしていますが、すでに武蔵野中央病院でクラスターが発生し、松澤病院もパンク寸前です。そうならないために、感染防止策を整えるべきです。
経営は、「都立松澤病院に搬送する」ように都の福祉保険局から通達が出ているとしていますが、すでに武蔵野中央病院でクラスターが発生し、松澤病院もパンク寸前です。そうならないために、感染防止策を整えるべきです。
●病院側の回答について、皆さんの意見を寄せてください!徳永(Eメールkakumei289@gmail.com)
多摩連帯ユニオン 根岸病院分会 2020年6月18日
分会長 徳永 健生 殿 〒182-0042
東京都府中市武蔵台2-12-2
医療法人社団 根岸病院
理事長 松村 栄幸
貴組合の2020年4月23日付「新型コロナウイルス対策に関する申し入れ」について、
下記の通り回答します。
<ANS>
(1)症状が出た場合は、速やかに医療機関を受診する。
① コロナウイルスに罹患していないと診断されなかった場合は、症状が治まる迄
治療に専念する(特別休暇)
② コロナウイルスに罹患していると診断された場合、陰性になる迄治療に専念する(特別休暇)
(2)同居の家族がコロナウイルスに罹患した場合
当人(職員)が陰性と診断される迄、出勤停止(特別休暇)
(3)委託先、叉は、派遣職員がコロナウイルスに罹患した場合は出勤停止とする。
その場合の処遇については、委託会社・派遣会社が対処する。
(4)子供の養育、親の介護については従来通りとする。
2.「労働者の安全確保~PCR検査の拡充」について
<ANS>
(1)検査については、東京都立多摩医療センターに依頼する。
(2)検査キットは当面購入するつもりはない。
3.「マスク・N95・防護着・消毒液などの確保」について、
<ANS>
充分に備蓄している。
4.「院内感染で新型コロナウイルスが発生した際の対策 及び
新型コロナウイルス対策に向けて病床の確保」について。
<ANS>
多摩府中保健所の指示に従う。
罹患した患者さんについては速やかに都立松沢病院に搬送する旨、
東京都福祉保健局から通達が出ている。
5.「情報開示」について
<ANS>
多摩府中保健所の指示に従う。
6.「団体交渉」について
2018年5月22日付の「団体交渉ルールについての協定書」について貴組合に協議することを
申し入れたが、未だ締結されていない。
改めて団体交渉を行うにあたり、団体交渉ルールについて協議することを申し入れる。
ニュースへのリンク
分会長 徳永 健生 殿 〒182-0042
東京都府中市武蔵台2-12-2
医療法人社団 根岸病院
理事長 松村 栄幸
貴組合の2020年4月23日付「新型コロナウイルス対策に関する申し入れ」について、
下記の通り回答します。
記
1.「休業補償」について。<ANS>
(1)症状が出た場合は、速やかに医療機関を受診する。
① コロナウイルスに罹患していないと診断されなかった場合は、症状が治まる迄
治療に専念する(特別休暇)
② コロナウイルスに罹患していると診断された場合、陰性になる迄治療に専念する(特別休暇)
(2)同居の家族がコロナウイルスに罹患した場合
当人(職員)が陰性と診断される迄、出勤停止(特別休暇)
(3)委託先、叉は、派遣職員がコロナウイルスに罹患した場合は出勤停止とする。
その場合の処遇については、委託会社・派遣会社が対処する。
(4)子供の養育、親の介護については従来通りとする。
2.「労働者の安全確保~PCR検査の拡充」について
<ANS>
(1)検査については、東京都立多摩医療センターに依頼する。
(2)検査キットは当面購入するつもりはない。
3.「マスク・N95・防護着・消毒液などの確保」について、
<ANS>
充分に備蓄している。
4.「院内感染で新型コロナウイルスが発生した際の対策 及び
新型コロナウイルス対策に向けて病床の確保」について。
<ANS>
多摩府中保健所の指示に従う。
罹患した患者さんについては速やかに都立松沢病院に搬送する旨、
東京都福祉保健局から通達が出ている。
5.「情報開示」について
<ANS>
多摩府中保健所の指示に従う。
6.「団体交渉」について
2018年5月22日付の「団体交渉ルールについての協定書」について貴組合に協議することを
申し入れたが、未だ締結されていない。
改めて団体交渉を行うにあたり、団体交渉ルールについて協議することを申し入れる。
以上
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