新型コロナウィルス関連 労働相談


突然の解雇・雇い止め、休業補償・賃金補償が出ない
有給がとれない! 熱でも「出勤しろ」と言われるetc


新型コロナウィルス関連
労 働 相 談

電 話 042-644-9914
メール tamarentai.union@gmail.com


解雇・雇い止め


時短や休業、外出の自粛要請、工場の操業縮小により、飲食店や小売業、タクシー、製造業などでの解雇や雇い止めが広がっています。コロナに便乗した解雇や雇い止めは許されません。労働組合に加入し、雇用を守ろう。

賃金補償・休業補償

コロナ関連の休業やシフト減を労働者の自己責任にしてはなりません。企業の責任で賃金補償・休業手当を。また、感染が疑われる場合や感染した場合に安心して休めるように有給の特別休暇を。非正規労働者にも同等の賃金補償を。休業手当・傷病手当金・労災保険…あらゆる制度を使えるように労働者に寄り添った対応を!

適切な感染対策を


マスク支給や3密対策は行われていますか? 熱があるのに無理やり出勤させられていませんか? 問題ある働き方をやめさせ、適切な感染対策を。医療機関や介護施設、保健所など自治体職場では過重労働や感染の危険性が高まっています。企業には労働者の安全配慮義務・健康配慮義務があります。医療機関等での業務中の感染は労災です。

ハラスメント

休みを申し出たら「評価が下がるぞ」と言われたり、休んだら雇い止めを通告されたりしていませんか? この間、「感染したら解雇」「感染しないよう休日も外出禁止」などコロナ関連のハラスメントも起きています。



「我慢して働く・辞める」のではなく
労働組合をつくって職場を変えよう!

コロナ関連の雇い止め・解雇を許すな

 国や都の時短要請、外出自粛要請によって、多くの会社が売り上げを減らす中、雇い止めや解雇が広がっています。しかし、「コロナで業績が悪化した」ことを理由に労働者を解雇したり、雇い止めしたりすることはできません。
 コロナに便乗した希望退職、パワハラや事実上の退職強要も増えています。会社から退職をうながされても「辞めます」と言ってはなりません。ひとりで悩まず、多摩連帯ユニオンにご相談ください。

100%の休業補償を要求しよう

 国は、休業手当の一部を国が補填する「雇用調整助成金」について、1日上限1万5千円、100%補填する特例措置を続けてきました(雇用保険に加入していない非正規労働者にも適用を拡大。中小のみならず大企業も100%補填に。シフト減にも対応し、厚労省は大手の飲食店やカラオケ店がシフトを減らされている非正規労働者にも休業手当を出すよう求めています。ただ国は、特例措置の一律適用を「緊急事態宣言」終了の翌月末=4月末に終了し、段階的に縮小する方針です)。また国は、健康保険の被保険者が感染や感染の疑いで仕事を休む際に支給を受けられる「傷病手当金」(平均賃金の2/3)についても、特例として、国民健康保険に加入する非正規労働者に適用を拡大しています。
 すべては国や会社との力関係、交渉次第です。自己責任論と対決し、「必要があれば休めるように賃金を100%補償せよ」という当たり前の声を突きつけていく必要があります。

生きていくために、今こそ労働組合を

 普段からギリギリの要員数のため、多少の体調不良では簡単に休めない職場。この安心して休めない職場の現実こそ、職場内に感染を広げてしまう原因です。コロナの影響でますます強労働になっている職場も多く、休業補償と同時に要員の増強を求めていくことが必要です。
 また、使用者には労働者の健康配慮義務があります。例えば37・5度以上の場合は感染対策休(特別休暇)として帰宅させ、賃金補償するなど、会社の責任で自宅待機の基準を定めさせる取り組みも必要です。「我慢して働く・辞める」のではなく、労働組合に入って職場を変えよう!
 多摩連帯ユニオンでは、職場に労働組合をつくる相談も行っています。

職場でこんな取り組みをやっています

医療機関

感染及び感染の疑いの場合の特別休暇(100%賃金補償)を要求し認めさせた。さらに、患者と労働者へのPCR検査拡充、防護具確保などを要求。

コンビニ

セブン店舗オーナーが緊急事態宣言に伴う臨時休業に踏み切り休業させない本部に認めさせた。

医療機関

申し送りのための早出に対する賃金を出さない病院に対し、支払いを要求して闘っている。


多摩連帯ユニオン
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