2015年8月1日 第1号 一人夜勤化絶対反対! 労働組合へ入ろう ベストライフで働く全ての仲間の皆さん改めまして。合同労働組合八王子改め、多摩連帯ユニオンという労働組合です。この度、東京多摩地区全体の労働組合になろうと名称変更、一新しました。この間東村山では,会社が狙う一人夜勤化だけは止め続けています。昨年10月、一人夜勤反対ストライキをたたかい、反撃を開始しました。対して会社は「ペナルティ」賃金カットを行ってきましたが、私達はこれは違法であることを認めさせ、撤回させました。ぜひ皆さんに私達の労働組合に入って頂きたく呼びかけます。 会社は謝罪を拒否! 違法を「遺憾」に思うならば謝罪せよ! 前号でもお伝えしましたが、5月28日に組合と会社と団体交渉を行いました。この場で会社に対し、違法なストライキ「ペナルティ」に対する謝罪を文書で求めました。対して会社は6月12日付で回答書を出してきました。 【会社回答】:今回のストライキ権行使については、給与規定第27条を適用し一旦、ペナルティ欠勤控除対象との判断をしましたが、会社として再度検討した結果、ペナルティにはあたらないとの結論に至り、返金を致しました。控除期間が経過したことについては遺憾に思いますが、ストライキ権行使への同条適用は、会社として初のケースであり判断に時間を要しました。しかしながら、今回の再検討も含め結果として今回の判断は適正なものと考えておりますので、貴組合におかれても理解を頂きたいと思います。 謝罪の拒否であり、認められません。会社は「遺憾」に思うならば謝罪すべきです。誰に対しても同様の「ペナルティ」をしないと公に表明すべきです。 皆勤手当不支給は争議権の介入だ! 会社はストライキ「ペナルティ」を取り消したのだから皆勤手当も支払うべきと要求しました。対して会社回答書では、昨年10月18日「不就労」で、「給与規定を適正に適用したものであり」と拒否しました。ベストライフの給与規定が争議権を前提としていないです。会社がストライキを欠勤扱いすることは争議権の介入です。 会社の「考課」は公表できないほど恣意的である事が明らかに! 6月に支給された介護職員処遇改善加算について、東村山でも先日施設長補佐が職員に少額だと報告していました。高見分会長は今...