不当・違法な解雇弾劾! 解雇撤回を闘い取るぞ!

抗 議 文

 我々多摩連帯ユニオンは第一交通武蔵野株式会社および第一交通産業株式会社が強行した当該組合員に対する違法・不当な解雇を満腔の怒りを持って弾劾すると共に、直ちに解雇を撤回することを要求する。
 2017年1月31日付け「休職期間終了通知」は、以下の点で完全に違法・不当である。

1.会社側が「休職終了」の根拠とする就業規則第27~33条(休職・復職)は完全に恣意的に運用されており、当該組合員にことさら「休職終了」=「解雇」を強行することは明らかに解雇権の濫用であり、労働組合法第7条1項【注1】で禁じられている違法・不当な解雇である。
2.組合は当該組合員への処遇と組合に対する不当労働行為の救済申請を東京都労働委員会に行っており、2017年1月5日に都労委はこれを受理し会社側は答弁書を提出している。これは会社側が既に不当労働行為をめぐる係争中であることを認識していることを示している。すなわち、会社側がこの時点で解雇を強行するということは、労働組合法第7条4項【注2】で禁じられている違法・不当な解雇である。
3.当該組合員は2016年12月22日に三鷹労働基準監督署へ労災申請を行なっており、労災罹患者への解雇は、労働基準法第19条【注3】 で禁じられている違法・不当な解雇である。

 なによりも当該組合員を先頭とした我々労働組合のたたかい、特に①労働条件の不利益変更を許さないたたかい、②労働者代表選挙の不正を許さないたたかい、③暴力労務支配を許さないたたかいに追い詰められた会社側が、これら労働組合活動を嫌悪しその排除を画策した結果が今回の違法・不当な解雇にほかならない。我々多摩連帯ユニオンはこの違法・不当な解雇を絶対に許さず、全国・地域の労働者・市民と共に断固とした解雇撤回闘争に起ち上がる。
 第一交通資本・第一交通武蔵野株式会社は不当解雇を直ちに撤回しろ!


【注1】労働組合法第7条1項
労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。(後略)

【注2】労働組合法第7条4項
労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第二十七条の十二第一項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法 (昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。

【注3】労働基準法第19条
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。(後略)

以上

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