ベストライフ東村山分会NEWS 2018年10月

会社文書回答報告 ベストライフで働く仲間の皆さん。私達は多摩連帯ユニオンという合同労働組合です。大変遅くなりましたが、夏に賃金上げ要求などの要求、団体交渉を通して、会社から文書回答を引き出しました。主な内容は以下の通りです。(紙面の都合で一部割愛します) 組合要求、「賞与」について一律最低限2ヶ月分支給すること。 会社回答 当社は、一律最低限2ヶ月分の賞与支給はいたしません。(中略)社内規定の人事考課に基づく査定により支給額を会社決定し、各職員へ個別に支給しています。(中略)賞与は、そもそも会社の経営状況に基づき、臨時に支給される性格のものであること、また支給については、個人の評価(会社への貢献度)に応じて支給することが適正である。との考え方を取っていることから一律支給との考えはありません。 要求 7月「昇給」について、基本給を一律20000円以上アップさせること。 会社回答 賞与と同様に(以下略) 要求 介護職員処遇改善加算を、一律で満額支給すること。 会社回答 厚生労働省開示の質疑資料を確認しましたが、『介護職員の賃金改善については全職員同額の賃金引上げは行う必要はない』との回答を得ています。従って、当社としては賞与、昇給と同様(以下略) 要求 査定(考課)を実施しないこと。 会社回答 当社は、営業会社であり、介護サービス会社であります。従って、職員の人事考課(会社への貢献度)に応じて処遇を行うことは、人事政策上、職員の労に報いるためには必要不可欠と考えています。従って査定を行わないという考えはありません。 要求 現行のライン、検証制度を廃止すること。 会社回答 ユニット制は、各施設のご入居者数に応じた、法定人員を考慮した介護サービス(適正な業務分担)を行うための適正人員を配置(採用)する上で、また人事査定を行うための重要な会社の施策であるため、廃止することはできません。(以下略) 評価制度の為の制度だった! 今回明確になった事は、会社は職員よりも評価制度を第一に考えている事です。そもそも会社は、2009年ユニット制導入目的として、介護労働者が賃金が安い事で離職が多い事に触れ、その対策であると説明していました。ユニット制は、「会社への貢献度」と評価を測るものであり、賃金アップではない事が完全に明らかになり...