第1回団体交渉報告 賞与引当金/賞与貸付制度を直ちに止めろ! 4月25日三鷹市市民協働センターにおいて、会社側:安藤営業担当次長、飯野常務、所長代理2名、組合側:当該○○組合員の他、末松書記長、石川執行委員他2名の参加で、第1回団体交渉を行いました。 組合活動への介入は不当労働行為 冒頭末松書記長から組合活動への介入を行うことのないよう強く申し入れ、飯野常務から「そのようなことはしない」との約束をさせました。これは労働組合法第7条(不当労働行為)に定められている、(1)労働組合員への不利益扱い禁止、(2)団交拒否の禁止、(3)労働組合への支配・介入禁止、などの不当労働行為を行わないように組合側が申し入れたことに対する回答です。 次に団交議題の第1項目に挙げられた「就業規則」に関し、組合側は文書提示を求めました。会社側はこれを受け入れ、「就業規則」や「賃金規程」など文書を提示することを約束し、4月30日に、① 就業規則、② 賃金規程、③労働時間に関する規程を送付してきました。 一方この過程で会社側は、2016年2月までの賃金をユアーズの賃金(賃率)で支払っていたにもかかわらず「ユアーズの賃金規程は不明」と言ったり、「第一交通武蔵野の賃率表は無い」と言ったりの、実に不誠実な対応でした。ユアーズおよび第一交通武蔵野の賃率表=賃金実態は、私たち労働組合が解析中ですので、そのためのご協力をよろしくお願いします。 「班長選挙」は職場代表選挙にはならない 第2議題として挙げられた職場代表選出方法については、従業員代表の同意や意見を添えて労働基準監督署に届けなければならないのですが、この従業員代表の選出に際して、①選出目的の明示(班長選出名目では不可)、②社会通念上妥当な選出方法(代議員からの互選などでは不可)などの条件を満たしていなければなりません。にもかかわらず会社側は「班長選挙が従業員代表選挙である」と主張しています。この従業員代表選出方法は無効であり、断じて認められません。 そもそも就業規則は全従業員が常に閲覧可能な状態にしておかなければならないものですし、一般には冊子として入社時全員に配布するものです。 社会通念上通用しない就業規則は無効 提出された「就業規則」については、いずれ詳しく批判するとして、ここでは一...